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【2026年度】労働保険の年度更新とは|申告・納付の手順と7月10日の期限

労働保険の年度更新は、毎年6月から7月にかけて行う、すべての事業主にとって重要な手続きです。前年度の確定保険料を精算し、当年度の概算保険料を申告・納付します。算定基礎届と並んで、給与計算担当者にとって6〜7月の繁忙期を象徴する業務といえます。

本記事では、2026年度(令和8年度)の労働保険の年度更新について、手続きの流れから保険料の計算方法、提出方法、よくある間違いまで、中小企業の担当者向けにわかりやすく解説します。

労働保険の年度更新とは

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)雇用保険を総称した呼び方です。従業員を1人でも雇用している事業主は、原則としてこの労働保険に加入し、毎年保険料を申告・納付する義務があります。

年度更新の基本的な仕組み

労働保険料は、年度(4月1日〜翌年3月31日)ごとに計算します。年度更新では、次の2つを同時に行います。

  • 前年度の確定保険料の精算:前年度に実際に支払った賃金総額をもとに確定額を計算し、先に納めていた概算保険料との差額を精算します。
  • 当年度の概算保険料の申告:当年度の見込み賃金総額をもとに、保険料を先に申告・納付します。

この「前年度の精算」と「当年度の前払い」を1枚の申告書(労働保険概算・確定保険料申告書)でまとめて行うのが年度更新です。

申告・納付期間

2026年度(令和8年度)の労働保険の年度更新の申告・納付期間は、2026年6月1日(月)〜7月10日(金)です。算定基礎届(7月1日〜10日)とほぼ同じ時期に重なるため、計画的に準備を進めましょう。

対象となる事業主

労働者(従業員)を1人でも雇用している事業主は、原則として労働保険の適用事業となり、年度更新の対象です。

  • 労災保険:正社員・パート・アルバイトを問わず、雇用するすべての労働者が対象です。
  • 雇用保険:「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」などの加入要件を満たす労働者が被保険者となります。

「うちはアルバイトだけだから不要」と思われがちですが、労災保険はアルバイト・パートを含むすべての労働者が対象です。1人でも雇用していれば年度更新が必要になります。

労働保険料の計算方法

労働保険料は、原則として次の式で計算します。

労働保険料 = 賃金総額 × 労働保険料率(労災保険率 + 雇用保険率)

賃金総額に含めるもの・含めないもの

賃金総額とは、その年度に労働の対償として支払ったすべての賃金の合計です。

賃金総額に含める賃金総額に含めない
基本給・固定給役員報酬(労働者でない役員分)
残業手当・深夜手当退職金
通勤手当慶弔見舞金
役職手当・家族手当・住宅手当出張旅費・実費精算の交通費
賞与(ボーナス)解雇予告手当

通勤手当は、所得税では非課税限度額まで非課税ですが、労働保険料の算定では賃金総額に含めます。算定基礎届と同様、見落としやすいポイントです。

労災保険率と雇用保険率

労働保険料率は、労災保険率と雇用保険率の合計です。

  • 労災保険率:事業の種類(業種)ごとに定められており、事故のリスクが高い業種ほど高く設定されています。全額を事業主が負担します。
  • 雇用保険率:業種区分(一般の事業/農林水産・清酒製造の事業/建設の事業)ごとに定められ、事業主負担分と労働者負担分に分かれます。労働者負担分は毎月の給与から控除します。

保険料率は年度ごとに見直されることがあるため、年度更新の際は必ず最新年度の料率を厚生労働省・都道府県労働局の公表資料で確認してください。最新の保険料率は記事末尾の参考リンクから確認できます。

確定保険料と概算保険料

申告書では、次の2つを計算します。

  1. 確定保険料(前年度分):前年度に実際に支払った賃金総額 × 前年度の保険料率
  2. 概算保険料(当年度分):当年度の見込み賃金総額 × 当年度の保険料率(賃金総額の見込みが前年度比で50%以上200%以下の範囲なら、前年度の賃金総額をそのまま使えます)

前年度に先払いした概算保険料と、今回計算した確定保険料との差額を精算します。確定保険料が概算保険料を上回れば不足分を追加納付し、下回れば当年度の概算保険料に充当します。

申告・納付の手順

年度更新の大まかな流れは次のとおりです。

ステップ内容
1. 申告書の受け取り5月下旬〜6月上旬に、労働局から年度更新の申告書が事業所へ送付されます。
2. 賃金総額の集計前年度(4月〜3月)に支払った賃金を、労災保険・雇用保険の対象者ごとに集計します。
3. 保険料の計算確定保険料(前年度分)と概算保険料(当年度分)を計算し、差額を精算します。
4. 申告書の提出労働局・労働基準監督署の窓口、郵送、または電子申請(e-Gov・GビズID)で提出します。
5. 保険料の納付金融機関・電子納付(Pay-easy)・口座振替などで保険料を納付します。

延納(分割納付)の活用

概算保険料額が40万円以上(労災保険または雇用保険のいずれか一方のみ成立している場合は20万円以上)の事業所、または労働保険事務組合に事務を委託している事業所は、保険料を年3回に分けて納付(延納)できます。

納期の目安
第1期7月10日
第2期10月31日
第3期翌年1月31日

口座振替を利用する場合は、上記より納期限が後ろにずれます。資金繰りに配慮したい場合は延納の活用を検討しましょう。

電子申請

e-Gov電子申請またはGビズIDを使えば、申告書の提出から保険料の納付までオンラインで完結できます。窓口に出向く必要がなく、控えもデータで保管できるため効率的です。算定基礎届と同じく電子申請の利用が広がっています。

よくある間違いと注意点

通勤手当・賞与の集計漏れ

賃金総額には通勤手当や賞与も含めます。毎月の給与だけを集計して通勤手当や賞与を漏らすと、確定保険料が過少申告となり、後日追加徴収の対象になります。

労災保険と雇用保険で対象者が異なる

労災保険は雇用するすべての労働者が対象ですが、雇用保険は加入要件を満たす被保険者のみが対象です。そのため、労災保険分と雇用保険分で賃金総額が一致しないことがあります。両者を区別して集計しましょう。

役員報酬の扱い

労働者として賃金を受けていない役員の報酬は、賃金総額に含めません。ただし、役員であっても部長などを兼務し、労働者としての賃金部分がある「兼務役員」の場合は、その労働者分の賃金は対象になります。

申告・納付の遅延

期限(7月10日)を過ぎると、政府が保険料を決定したうえで追徴金が課される場合があります。また、納付の遅延には延滞金が発生します。算定基礎届と時期が重なるため、6月のうちに賃金集計を済ませておくと安心です。

年度更新の準備スケジュール

時期対応事項
〜5月前年度(4〜3月)の賃金データを正確に記録・保管
5月下旬〜6月上旬労働局から申告書が届く
6月賃金総額を集計し、確定保険料・概算保険料を計算
6月1日〜7月10日申告書を提出・保険料を納付(延納は第1期分)

算定基礎届との関係

労働保険の年度更新(6月1日〜7月10日)と算定基礎届(7月1日〜7月10日)は、いずれも6〜7月に行う社会保険・労働保険の重要手続きで、時期がほぼ重なります。どちらも前提となるのは正確な賃金データの集計です。給与計算ソフトで日々の賃金データを正しく記録しておくことで、両方の手続きをスムーズに進められます。

算定基礎届の書き方は「【2026年度】算定基礎届の書き方|記入例と7月10日の提出期限」で詳しく解説しています。

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まとめ・チェックリスト

労働保険の年度更新は年に一度の手続きですが、賃金総額の集計や対象者の区別を間違えると、保険料の過不足や追加徴収につながります。以下のチェックリストで確認しましょう。

  • ☐ 前年度(4〜3月)に「支払った」賃金総額を正確に集計した
  • ☐ 通勤手当・賞与を賃金総額に含めた
  • ☐ 労災保険(全労働者)と雇用保険(被保険者)で対象者を区別した
  • ☐ 役員報酬(労働者でない分)を賃金総額から除外した
  • ☐ 最新年度の労災保険率・雇用保険率を確認した
  • ☐ 概算保険料が40万円以上なら延納(分割納付)を検討した
  • ☐ 6月1日〜7月10日の期間内に申告・納付を完了した

PayBookでは、前年度の賃金データの確認やCSV出力機能を活用して、労働保険の年度更新の準備を効率化できます。まだ給与計算ソフトをお使いでない方は、ぜひ無料トライアルをお試しください。料金の詳細は料金プランをご覧ください。

参考:労働保険の年度更新|厚生労働省

参考:労災保険率・雇用保険料率|厚生労働省

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