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最低賃金改定後に経営者が見直すべき給与のポイント【令和8年度】

令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(前年度1,121円)に改定され、令和8年10月1日から12月2日までの間に都道府県ごとに順次発効します。結論から言うと、経営者が今やるべきことは次の3つです。

  • 自社のある都道府県の新しい最低賃金額と発効日を確認する
  • 時給の従業員だけでなく、月給・日給の従業員も時間額に換算して下回っていないか確かめる
  • 見直した賃金を、発効日以降の労働分から給与計算に正しく反映する

特に見落としやすいのが月給者です。「月給制だから関係ない」と考えていると、改定額によっては知らないうちに最低賃金を下回ってしまうことがあります。本記事では、厚生労働省が示している確認方法に沿って、経営者が押さえるべき判断のポイントを整理します。最低賃金制度そのものの仕組み(地域別・特定最低賃金の違いなど)は最低賃金制度とは?種類や改定基準、違反への罰則について解説!で紹介しています。

令和8年度の最低賃金改定のポイント

厚生労働省は令和8年9月3日に、全47都道府県の地方最低賃金審議会の答申を取りまとめて公表しました。主な内容は次のとおりです。

項目令和8年度の内容
全国加重平均額1,177円(令和7年度は1,121円)
引上げ額全国加重平均で56円(都道府県別では54円〜65円)
最高額と最低額最高額1,280円、最低額1,085円
発効日令和8年10月1日から12月2日までの間に順次発効

ここで注意したいのは、発効日が都道府県によって異なることです。10月1日から適用される地域もあれば、11月や12月にずれ込む地域もあります。答申額は、労働局で関係労使からの異議申出の手続を経たうえで、都道府県労働局長が決定します。自社に適用される金額と発効日は、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」や各都道府県労働局の発表で必ず確認してください。

また、地域別最低賃金は事業場(働く場所)のある都道府県の額が適用されます。本社と支店・店舗が別の都道府県にある場合は、それぞれの所在地の金額で確認する必要があります。特定の産業には「特定最低賃金」が定められている場合もあるので、該当する業種かどうかもあわせて確認しておきましょう。

月給者も「時間額」に換算して確認する

最低賃金は時間額(1時間あたりの金額)で定められています。そのため、時給以外の賃金は、時間あたりの金額に直してから比べます。厚生労働省が示している確認方法は次のとおりです。

賃金の形態確認のしかた
時給時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
日給日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
月給月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
出来高払・請負制賃金総額 ÷ その期間の総労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
組み合わせそれぞれを時間額に換算して合計し、最低賃金額(時間額)と比べる

「所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約で決めている、残業を含まない通常の労働時間のことです。月給の場合は、1年間の所定労働時間を12か月で割った「1か月平均所定労働時間」で割り戻します。

計算例(月給者の場合)

以下は説明のための仮の例です。年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の会社で、最低賃金の計算に含める賃金が月18万円の従業員がいるとします。

  • 年間の所定労働時間:250日 × 8時間 = 2,000時間
  • 時間額への換算:18万円 × 12か月 ÷ 2,000時間 = 1,080円

この場合、時間額は1,080円です。令和8年度の地域別最低賃金の最低額は1,085円なので、令和8年度の改定後は、どの都道府県でも最低賃金を下回ることになります。同じ条件で、仮に最低賃金が時間額1,177円の地域だとすると、1,177円 × 2,000時間 ÷ 12か月 = 約196,167円以上が必要です。

このように、月給者は「月給の額」だけを見ていても判断できません。休日が少なく所定労働時間が長い会社ほど、時間額は低くなる点に気を付けましょう。

最低賃金の計算に含めない賃金に注意

月給の総額が十分に見えても、最低賃金の計算に含めてはいけない賃金を差し引くと下回っている、ということがあります。厚生労働省は、次の賃金を最低賃金の対象外としています。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

経営者が判断を誤りやすいのは、精皆勤手当・通勤手当・家族手当です。毎月決まって支給していても、最低賃金の計算からは除きます。一方、厚生労働省の計算例では、職務手当は除外されない賃金として扱われています。

また、残業の対価としてあらかじめ定額で支払っている手当(いわゆる固定残業代)は、所定労働時間を超える労働に対する賃金にあたります。「基本給は低めにして、手当で総額を確保している」という給与体系の会社は、手当を除いた金額で計算し直してみてください。時間外・休日・深夜労働の区別は時間外労働・深夜労働・休日労働と、その違いで解説しています。

見直し後に給与計算で気を付けること

発効日をまたぐ給与計算期間

最低賃金は発効日から効力を持ちます。たとえば「毎月20日締め」の会社で、発効日が締め日の途中にあたる場合、その給与計算期間のうち発効日以降に働いた分は新しい最低賃金額以上で支払う必要があります。時給者の時給を変更するときは、「いつの労働分から新しい時給にするか」を発効日に合わせて決めておくと、計算ミスを防げます。

割増賃金の単価も変わる

時間外労働などの割増賃金は、通常の労働時間の賃金(1時間あたりの賃金)をもとに計算します。基本給や時給を引き上げれば、残業代の単価も上がります。賃金の改定後は、残業代の計算に使う単価も更新されているか確認しましょう。

パート・アルバイトの年収と働き方

時給を引き上げると、同じ労働時間でも年収が増えます。配偶者の扶養の範囲内で働きたいパート・アルバイトの方は、勤務時間の調整を希望することがあります。年収の壁の基本的な考え方は年収の壁とは?扶養控除の仕組みや扶養範囲内での働き方を解説!を参考にしつつ、税や社会保険の最新の基準は国税庁・日本年金機構などの公式情報で確認したうえで、本人と相談するとよいでしょう。

違反した場合のリスク

最低賃金に満たない賃金の定めは、その部分が無効となり、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。つまり、差額は後から支払う必要があります。さらに、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法で50万円以下の罰金が定められています。うっかりミスであっても、差額の精算や従業員との信頼関係への影響は小さくありません。

経営者のためのチェックリスト

最低賃金の改定時期に、次の項目を一度に確認しておくと安心です。

  • 自社の事業場がある都道府県の新しい最低賃金額と発効日を確認した
  • 特定最低賃金の対象となる業種かどうかを確認した
  • 時給の従業員の時給が新しい最低賃金額以上になっている
  • 月給・日給の従業員について、対象外の手当を除いた金額を時間額に換算して確認した
  • 賃金を見直した従業員に、新しい賃金額と適用開始時期を伝えた
  • 給与計算ソフトの時給・基本給の設定を、発効日以降の支給分から変更した
  • 残業代の単価が新しい賃金で計算されているか確認した

PayBookでは、固定給・時給・日給の給与計算に対応しています。最低賃金の改定に合わせて時給や基本給を変更すれば、変更後の金額で給与計算を行えます。ただし、最低賃金を下回っていないかの判断は、本記事の方法で事前に確認してください。

まとめ

令和8年度の地域別最低賃金は全国加重平均1,177円となり、令和8年10月1日から12月2日にかけて都道府県ごとに順次発効します。経営者が押さえるべきポイントは次のとおりです。

  • 自社に適用される金額と発効日を、厚生労働省や都道府県労働局の公表資料で確認する
  • 月給・日給の従業員も、所定労働時間で割って時間額に換算して比べる
  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外手当、賞与などは計算に含めない
  • 発効日以降の労働分から新しい額を適用し、残業代の単価も更新する

最低賃金は毎年改定されています。毎年この時期に同じ手順で確認する習慣をつけておけば、改定のたびに慌てずに済みます。

参考: