給与計算に必要な「甲欄」「乙欄」はどう判断すればよい?
給与を支払う際には、源泉所得税を差し引いて支払う必要があるのですが、その金額は、その従業員の属性「甲」「乙」「丙」の区分によって異なります。どのように判断すればよいでしょうか。
大部分の人は「甲」
ひとつの会社だけから給与をもらっている多くの方は「甲」です。
毎年、最初の給与の支払日までに「扶養控除等異動申告書」を会社に提出した人は「甲」を選択してください。(多くの会社では、年末調整のときに「翌年の」扶養控除等異動申告書を提出してもらいます。)
副業している人は「乙」
ただし、この扶養控除等異動申告書は、主要な勤め先1社にしか提出できませんので、通常は社会保険に加入している勤務先、一番給料の多いところなどを「主要勤務先」として扶養控除等異動申告書を提出します。そうすると、提出した会社の給与は「甲」欄で計算し、提出しなかった会社の給与は「乙」欄で計算することになります。
日雇いの人は「丙」
日雇いの方については、日当で毎日給料が支払われるのが前提なので、日々の日給について源泉税を計算します。
入社時調書をご利用ください。
甲・乙の判定は従業員ご本人の自己申告によるのですが、毎回説明するのは難しいですよね。
そこで「入社時判定表」を用意いたしました。ぜひご利用ください。コチラ