子ども・子育て支援金とは?給与計算での対応方法をわかりやすく解説【2026年4月開始】
2026年4月から、新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が始まりました。健康保険料と合わせて給与から天引きされる新しい負担項目であり、給与計算担当者は対応が必要です。
本記事では、子ども・子育て支援金の仕組みから計算方法、給与明細への反映まで、中小企業の経理担当者向けにわかりやすく解説します。
子ども・子育て支援金制度とは
子ども・子育て支援金制度は、「子ども・子育て支援法」の改正により創設された制度です。少子化対策の財源を確保するため、医療保険制度を通じて被保険者から支援金を徴収します。
徴収された支援金は、児童手当の拡充や、こども誰でも通園制度、育児休業給付の充実などに充てられます。
対象者
健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者が対象です。被扶養者からの徴収はありません。パートやアルバイトであっても、社会保険に加入している従業員は対象になります。
徴収開始時期
子ども・子育て支援金は2026年4月分の保険料から徴収が開始されます。実際の給与天引きのタイミングは、会社の保険料徴収方法によって異なります。
- 翌月徴収の場合:2026年5月支給の給与から天引き開始
- 当月徴収の場合:2026年4月支給の給与から天引き開始
なお、健康保険料率の改定(2026年3月分から)とは1か月ずれている点に注意してください。
支援金率と計算方法
2026年度の支援金率
2026年度の子ども・子育て支援金率は全国一律0.23%です。協会けんぽの健康保険料率のように都道府県ごとの差はありません。
計算方法
支援金の計算方法は、健康保険料と同じ仕組みです。
月額の支援金 = 標準報酬月額 × 支援金率(0.23%)
この金額を労使折半で負担します。つまり、従業員負担は半額です。
具体的な計算例
標準報酬月額が30万円の従業員の場合:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 支援金額(合計) | 300,000円 × 0.23% = 690円 |
| 従業員負担分 | 690円 ÷ 2 = 345円 |
| 事業主負担分 | 690円 ÷ 2 = 345円 |
標準報酬月額ごとの支援金額の目安は以下のとおりです。
| 標準報酬月額 | 支援金額(合計) | 従業員負担 |
|---|---|---|
| 200,000円 | 460円 | 230円 |
| 260,000円 | 598円 | 299円 |
| 300,000円 | 690円 | 345円 |
| 360,000円 | 828円 | 414円 |
| 410,000円 | 943円 | 472円 |
| 500,000円 | 1,150円 | 575円 |
賞与からの徴収
賞与(ボーナス)についても、子ども・子育て支援金の徴収が行われます。
賞与の支援金 = 標準賞与額 × 支援金率(0.23%)
標準賞与額は、賞与の1,000円未満を切り捨てた額です。健康保険の標準賞与額の上限(年度累計573万円)が適用されます。
育児休業中の免除
育児休業期間中は、健康保険料と同様に子ども・子育て支援金も免除されます。免除の要件は健康保険料の免除と同じです。
- 月末時点で育児休業中の場合、その月の支援金が免除
- 同一月内に14日以上の育児休業を取得した場合も免除
- 賞与に係る支援金は、1か月を超える育児休業の場合に免除
給与明細への表示
子ども・子育て支援金は、給与明細上で健康保険料とは別項目として表示することが推奨されています。従業員に負担内容を明確に伝えるためです。
ただし、法律上は健康保険料と合算して表示することも認められています。会社の方針に合わせて対応してください。
他の保険料率改定との関係
2026年度は、子ども・子育て支援金の新設に加えて、以下の保険料率改定も行われています。
| 項目 | 2025年度 | 2026年度 | 適用開始 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料率(全国平均) | 10.00% | 9.90% | 3月分(4月納付) |
| 介護保険料率 | 1.59% | 1.62% | 3月分(4月納付) |
| 子ども・子育て支援金率 | なし | 0.23% | 4月分(5月納付) |
健康保険料率は0.10ポイント引き下げられましたが、介護保険料率の引き上げ(+0.03ポイント)と支援金の新設(+0.23ポイント)により、全体としては従業員の負担は増加します。
詳しくは「2026年4月の給与計算で変わること総まとめ」をご覧ください。
中小企業の給与計算担当者向けQ&A
Q. 子どもがいない従業員も支援金を払うのですか?
はい。子ども・子育て支援金は、子どもの有無に関係なく、すべての健康保険加入者が負担します。
Q. 国民健康保険の加入者も対象ですか?
はい。国民健康保険の加入者も別途支援金を負担しますが、計算方法や徴収方法は健康保険とは異なります。本記事では会社員(被用者保険)の場合を解説しています。
Q. 健康保険組合の場合も支援金率は0.23%ですか?
いいえ。健康保険組合の場合、支援金率は組合ごとに異なる場合があります。加入している健康保険組合に確認してください。協会けんぽの場合は全国一律0.23%です。
Q. 給与計算ソフトの対応は必要ですか?
はい。給与計算ソフトで子ども・子育て支援金の計算に対応する必要があります。PayBookでは保険料率の自動更新機能により、最新の料率に自動対応しています。
まとめ
2026年4月から始まった子ども・子育て支援金は、すべての健康保険加入者が対象となる新しい負担項目です。支援金率は0.23%で労使折半、給与天引きは翌月徴収の会社では5月支給分からとなります。
給与計算担当者は、以下の点を確認しておきましょう。
- 自社の保険料徴収方法(当月徴収・翌月徴収)を確認し、天引き開始月を把握する
- 給与計算ソフトが支援金率に対応しているか確認する
- 給与明細での表示方法を決定する
- 従業員への周知を行う