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給与支払いに関係する「法定労働時間」「所定労働時間」の違いとは

法定労働時間と所定労働時間の違い

従業員を雇用する場合、労働時間を定める必要があります。
その際に重要になってくるのが、法定労働時間と所定労働時間の概念です。
どちらも労働基準法に基づいて定められる労働時間のことです。

法定労働時間について

労働基準法では、休憩時間を除いて、1週間につき40時間を超えて労働させてはならないという決まりがあります。
また、1週間の各日、一日について8時間を越えて労働させてはならないと定められています。
これはあくまで最低条件になりますので、事業所ごとに実際の労働時間については就業規則を定める必要があります。
ちなみにこれを違反すると、六ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金になります。
この法定労働時間を超えた労働をさせる場合は、あらかじめ時間外労働についての労使協定を結ぶ必要があります。これを36協定といいます。

36協定は所轄の労働基準監督署に届出が必要です。
時間外労働については割増賃金を支払う必要があります。

所定労働時間について

法定労働時間の枠内で、たとえば1日7時間で週に35時間労働というふうに定める必要があります。
たとえば2時間の時間外労働をした場合、一週間の労働時間としては40時間以内ですが、一日8時間の法定労働時間を超えています。それにより1時間の時間外労働がうまれたことになります。

所定労働時間を超えた時点で割り増し賃金の支払いが発生します。
休憩時間を除いて考える必要があります。

1日とはいつからいつまで?

原則的に、0時から午後12時までを言いますが、時間外労働が翌日に渡る場合は日付がかわっても1勤務で扱います。時間外や深夜労働の割り増し賃金が必要です。
1勤務が16時間で隔日勤務になり、勤務が2日に渡る場合でも、1日の労働として扱います。
8時間3交代勤務の場合も、前日の労働が継続となり、1日の労働として扱います。

労働基準法が定めた労働時間と、会社が定めた労働時間

労働基準法が定めた労働時間が、法定労働期間になります。

一週間で40時間または一日8時間以上は働かせてはいけないと言う法律です。 一方で会社が定める労働時間が、所定労働時間です。これは1時間の休憩を除外したものです。 

会社が定めるものですので、短くてもいいのです。 たとえばフルタイムが9時15分〜17時30分で休憩45分の会社等もあります。 また時間給なども定めます。完全週休二日制なども会社が定めます。

時間外労働の概念

労働基準法は時間外労働も定めています。
36協定を申し出ている必要があります。

給与を時間給に換算した場合の125%の時間外労働手当てを支払う必要があります。
この時間外労働は、法定労働時間を超えた時間のことをさします。
これは労働基準法で定められていますが、一方で就業規則にも「所定労働時間を超えての労働は、125%の時間外労働手当てを支払う」という取り決めがなされている場合があります。
その場合、労働基準法よりも就業規則が優先されます。

労働基準法はあくまで最低基準を定めたものなので、従業員にとって就業規則のほうが有利であれば就業規則が優先されます。

休日の労働の扱い

労働基準法では、最低週に1日の休日が義務化されています。
これを法定休日といいます。

この法定休日に労働させた場合は、時給換算の135%の手当てを支払う必要があります。
ですが、週休二日制を定めている場合、土曜日に出勤させたとしたら、日曜日に休んでいれば週に1日以上の休日を与えていることになるので問題ないのです。

ですので土曜日の出勤に対しては、時給に対して100%の賃金でいいのです。
これで労働基準法上は問題ないのです。
ただし土曜日の出勤によって週40時間を超えると、これが法定労働時間を超えてしまいますので、125%の時間外労働手当てが発生します。
計算が複雑になりますので、休日労働には135%を一律で払う会社も多く存在しています。

所定労働時間は会社が決める

所定労働時間は会社が決めるものですので、もしも会社に人が集まらないなら、所定労働時間を短くして求人を出すと言うのもひとつの手だと思います。

同じ給料でも、労働時間が8時間と7時間では負担が違ってくるからです。

生産性を高めることで労働時間の短縮は可能ですので、検討してみる価値はあるのではないでしょうか。
求人の応募を増やしたり、定着率を高めたりするのに役立つ可能性があります。
経営改革の一環として検討する価値があります。

時間当たりの単価

月給でもらっている方の場合、月給を所定労働時間で割ったものが時間単価になります。給与30万円でも、所定労働時間が8時間の方は時給1875円ですし、7時間の方は2142円になります。

これだけでだいぶ異なってきますので、人件費を抑えたい場合は、所定労働時間が長いほうが会社にとっては有利です。ですが長いと従業員に負担を強いることになります。

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