給与計算ラボ

給与計算、社会保険と税金の知識

賞与(ボーナス)の源泉所得税の計算方法を簡単に解説します

ボーナスを支給した際の源泉所得税の計算方法は、通常の給与の源泉所得税の計算と異なる方法になります。

その中のうちの1つに、ボーナスに対する源泉徴収税額の算定の基礎が、その前月に支給された給与と関係するということです。個々には前月に支給し多彩に控除した社会保険料も大きく関係してきます。

この点には非常に注意が必要だといえます。 基本的には給与の際に計算する源泉所所得税額は、課税支給額+社会保険料で課税支給額を計算します。そして国税庁が公表している所得税額表から該当している金額を選び算定します。

 ボーナスの際の源泉所得税額の計算はボーナス用の税額表で計算します。しかし、ボーナスの場合は、実際に支給したボーナスの額に対応して源泉徴収税額を算定するという方法をとるのではなく、ボーナスが支払われた前月に支給された給与額に対して算定をすることとなり、そこで計算された金額に対して税金の金額である税額ではなく、支払われるボーナスに対して税額が決定するという仕組みになっています。

つまり、月給の際の計算とは全く異なる仕組みになっているのです。 

ですから支給される賞与の額にかかわらず、前月の給与が高ければ、源泉徴収税率は高くなります。 総支給額―(非課税支給額+社会保険料)の合計額で源泉所得税額は変化します。一律いくらというものではありません。所得税法という税金の法律によって、ボーナスに対する所得税率は決まっています。

この税率は毎年、変更されますので経理の方は確認する必要があります。もちろん、金額によっては変わらない場合もあるようですが基本的には変更があると思っておく方が間違いはないでしょう。

ではどの計算方法はどういったものなのでしょうか。 総支給額―(非課税支給額+社会保険料)の合計額が68,000円未満の場合は支給されたボーナスにかけなければいけない税率はありません。これが68,000円以上79,000円未満になると支給されたボーナスにかける税が発生し2.042 %となります。

また、順に79,000円以上252,000円未満の支給の場合は税率が4.084 % と徐々に上がっていくことがご理解いただけると思います。 このように実際に支給されたボーナスの金額に、あらかじめ決められている税率をかけることによって源泉所得税の額が決定します。またここで一つ知っておいていただきたいことがあります。

それは前月の給与が高い場合は、源泉所得税の金額も高くなるということです。つまりボーナスの手取りは減少します。低額の月給の方なら前月だけ給与が高いといったことは少ないかもしれませんが、残業代や変動制で固定給として金額が決まっていない場合はこの現象はあり得る話なのです。

同じボーナスを支給された人が数名いたとしても、前月の下級の額が違っていれば、当然受け取ったボーナスの金額は変わってくるのです。この変わった差は明らかに源泉所得税額の差だといえます。 ボーナスにおける源泉所得税の計算方法の具体例 では実際に、ボーナスの源泉徴収金額を実例を挙げて計算方法をご紹介します。 

  • 扶養親族なしで、前月の課税対象となる給与総支給額 - 300,000円 
  • 給与控除されている社会保険料 - 41,847円 
  • 賞与支給額 - 350,000円 
  • 賞与控除されている社会保険料 - 50,216円 

上記の例で計算してみましょう。 まず初めに計算しなければいけないものは、前月の月給総支給額―社会保険料というものです。 

今回であれば前月の給与300,000円-社会保険料41,847円ということになり差し引きすると 258,153円になります。これが税額の基礎となる金額です。 

次に国税庁のホームページに掲載されている源泉所得税額票を参考にします。 この場合の基礎となる金額は258,153円なので、28年分の税額表を参考にすると6.216%を支給されたボーナスにかける税率となります。あとはこの率を支給賞与額にかけるだけで計算できます。この場合であれば支給額350,000円―50216円=299,784円となります。 

これに先ほど税額表より調べた6.216%をかければ税額が出ます。299,784円×6.216%₌18634円となります。

この場合の計算で出た端数の処理は、計算上で出た1円未満の端数は切り捨てなので、いわゆる納税者有利として働きますので、その点には注意が必要です。 ボーナスは68,000円以上支給されると課税の対象になりますのでここでは注意が必要です。

なぜならば、給与の場合は88,000円未満は課税の対象ではないため源泉所得税が控除されることはありませんでした。これと同じ感覚で行くと88,000円に満たない68,000円は課税の対象ではないという誤解を招きやすいのです。そもそも賞与は、利益が出ておりその利益を従業員へ分配するのが本来の筋です。

つまり、黒字だからこそボーナスが出せるという発想になるなおで、本来はなくてもあってもどちらでもいいものなのです。

ですからこの金額には非常に注意をしておいた方がよいでしょう。 ボーナスは支給した金額で決まるのではなく、前月の月給の額によっても左右されます。計算する際の要素は給与も絡んでくるということを理解しておけば、あとの計算の容量は基本的には給与と同じなので、難しく考える必要はないでしょう。

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