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産休・育休を取得する従業員の手続きや給与について徹底解説!

従業員が産休・育休を取得する際、「社会保険の免除」や「給付金の支給」など、さまざまな国の特例制度が設けられています。
これらの申請手続きが漏れていると、会社が本来免除される社会保険料を免除してもらえなかったり、従業員が本来もらえる給付金を受給できないなどの不利益が生じてしまいます。
今回は、女性従業員の産休・育休についての手続きについて解説します。

産休・育休とは

産休(産前休暇・産後休暇)と育休(育児休暇)は原則以下の通り定められています。

●産前休暇…出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産当日まで
●産後休暇…出産の翌日から8週間
●育児休暇…産後休暇終了日の翌日から子どもの1歳の誕生日まで

産前休暇と育児休暇は希望者のみ取得できますが、産後休暇は法律上必ず休まなければなりません。
※産後休暇中でも、産後6週間を経過後に医師が就労可能と認めた場合は、本人の希望により就業することができます。

産前休暇、産後休暇、育児休暇のいずれも、従業員が希望すれば会社は断ることができません。
育児休暇は原則として子どもの「1歳」の誕生日までですが、子どもが「1歳」の時点で保育所に入所を希望しているが入所できない場合などの事情がある場合には、「1歳」の誕生日を超えた後も「1歳6か月」になる日まで会社は育児休暇を認める義務があります。

これらの点を踏まえ、女性従業員から妊娠の報告を受けたときは、「産前休暇や育児休暇の取得の希望の有無」、「取得を希望する場合は希望する期間」を確認しておきましょう。
近年では男性の育休取得も奨励されていますが、今回は女性従業員の産休・育休についてご説明します。

産休の手続き

女性従業員が産休・育休の取得時に会社が行う手続きは以下の通りです。

1.従業員へ産休取得の確認をする

以下の内容を従業員へ確認しましょう。
●出産予定日
●最終出社予定日
●復帰の有無(復帰する場合は復帰予定日)
●育児休業の取得希望

2.「産前産後休業取得者申出書」を提出する

産休の期間中の社会保険料は、「産前産後休業取得者申出書」を健康保険組合などに提出することで、健康保険資格、年金受給期間はそのままで、事業主分と被保険者分の保険料の支払が免除されます。
保険料の免除期間は、開始月〜終了予定月の前月まで(終了予定日が月末日の場合はその月まで)となっています

提出先 : 日本年金機構

提出時期 : 出産前または出産後(産休期間中)

提出物 : 産前産後休業取得者申出書

書類の提出は、郵送または電子申請も可能です。産休は、出産予定日を起点に休業期間を割り出すため、産前に提出し、かつ予定日以外に出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(または終了)届」の提出が必要になります。確実に予定日通りに出産できるケースはまれなので、特別の理由がない限り産後休業中の申請をおすすめします。

3.出産手当金の申請手続きをする

「出産手当金」は、健康保険に加入している従業員が、出産のために会社を休んだ場合に、休業中の給与の保障として標準報酬月額の2/3に相当する金額を給付する制度です。
出産手当金の計算方法は、以下のようになっています。

1日当たりの金額=「支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3

対象は健康保険の加入者であり、出産のために産休申請を行いその期間は賃金を支払っていないことが条件となります。
会社が加入する健康保険に必要書類を提出することで、出産手当金が支給されます。

提出先 : 全国健康保険協会(協会けんぽ)・健康保険組合

提出時期 : 出産前または出産後(産休開始の翌日から2年以内)※出産後に提出するのが一般的

提出物 : 健康保険出産手当金支給申請書 療養担当者意見書(医師、助産婦による意見書) 事業主証明書、マイナンバーを記載する場合は本人確認書類を要添付

育休の手続き

1. 「育児休業申出書」を受理し、「育児休業取扱通知書」を交付する

育児休業の手続きには、開始予定日と終了予定日の確認が必要です。 開始予定日の1ヶ月前までに社内用の「育児休業申出書」等を提出してもらい、会社は「育児休業取扱通知書」を従業員へ交付します。

育児休業取扱通知書には、育児休業中の待遇事項、休業後の賃金、配置、その他の労働条件に関する事項等に関する取扱いを明示することが求められています。

2.「育児休業等取得者申出書(新規)」を提出する

育児休業期間中も本人および会社に対し、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料が免除されます。
保険料の免除期間は、育児休業の開始月から終了月の前月まで(育児休業終了日が月末日の場合はその月まで)となっています。
従業員の都合により延長の可能性もありますが、一旦、当初は1年分で、本人ではなく会社から日本年金機構へ申請します。
なお、終了予定日より前に育児休業を終了する場合は「育児休業等取得者申出書・終了届」の提出が必要になります。

提出先 : 日本年金機構、健康保険組合

提出時期 : 産後休業終了後、育児休業中(時効は2年)

提出物 : 健康保険 厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規)

3.育児休業給付金の支給申請手続きを行う

育児期間中は、雇用保険の育児休業給付金を受け取ることができます。1ヶ月あたりの支給額は、原則として以下の計算となります。

休業開始時賃金日額×支給日数(30日)の67%
育児休業の開始から6か月経過後は、休業開始時賃金日額×支給日数(30日)の50%

育児休業を開始したら、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」をハローワークから受け取り、本人が記入の上、会社から提出します。
書類にはマイナンバーの記載、本人の署名・捺印が必要です。
給付金の支給を受けるには、2ヶ月に1回、ハローワークが指定する申請日に「育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があるため、忘れずに行いましょう。

提出先:  事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

提出時期 : 初回:育児休業開始日から4ヶ月を経過する日が属する月末までに

2回目以降:公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日

提出物 : 初回:育児休業給付受給資格確認票(初回)育児休業給付金支給申請書、被保険者休業開始時賃金月額証明書

2回目以降:育児休業給付金支給申請書、被保険者休業開始時賃金月額証明書

保育所などに入所できず、やむなく育児休業を延長せざるを得ないなどの場合には、「育児休業等取得者申出書(延長)」を日本年金機構へ提出のうえ、管轄のハローワークに「育児休業給付金支給申請書」の延長申請を行います。

また、予定よりも早く復帰する場合は、育児休業中に提出した社会保険料免除(健康保険 、厚生年金保険)のための申請を終了する必要があるため、「育児休業等取得者申出書・終了届」を提出します。

4.育児休業中の住民税について

住民税は、前年度の収入によって決まるため、産休中でも育児休業中でも支払う義務があります。
住民税の支払いは、給与等から天引きされる「特別徴収」と個人で納付する「普通徴収」がありますが、育児期間中は給与が支払われないため天引きはされません。
そこで、以下の3通りから育児休業中の住民税の支払方法を決めるのが一般的です。

① 育児休業前の給与で一括天引き
② 普通徴収に切り替える
③ 特別徴収のままで、育児休業終了後に一括天引き、または一括で会社に支払う

育児期間中は納税することが困難であると自治体の長が認めた場合は、育児休業中の1年以内の期間にかぎり、住民税の徴収が猶予されます。
猶予された住民税は、職場復帰後に延滞金とともに納税することになります。

復職後に必要となる手続き

復職に向けては、具体的な復帰日や働く時間数など業務内容について本人と会社で面談を行い、復帰の準備を整えましょう。
育児・介護休業法により、3歳に満たない子を養育する従業員は、3歳の誕生日前日まで原則残業が免除されます。
会社においては、1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度を設けなければなりません。
また、子どもが小学校へ就学するまでは時間外労働や深夜労働も制限されることになりますので、復帰に向けて職場環境を整えることが必要です。

1.「育児休業復職届」を受理する

社内用に「育児休業復職届」または「出勤届(休暇・欠勤・休職)」などを用意している場合は、従業員に必要事項を記入のうえ提出してもらいます。

2.「育児休業終了時報酬月額変更届」を提出する

職場復帰しても産休取得前と同じように働けるとは限りません。

3歳未満の子の養育期間中に、毎月の給与が産休・育休前と比較して下がった場合には、「健康保険・厚生年金保険 育児休業終了時報酬月額変更届」を管轄の日本年金機構へ提出する必要があります。

提出先:  日本年金機構、健康保険組合

提出時期 : 復職後3ヶ月の給与が産休・育休前と比較して下がっていたとき、速やかに

※ただし、復帰月の出勤日が17日以下の場合は、復帰月を除く

提出物 : 健康保険・厚生年金保険 育児休業終了時報酬月額変更届

 随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以降3ヶ月の間に受けた報酬の平均額によって決定し、その翌月から改定されます。
基本給や各種手当などの固定給に変動がなくても、標準報酬月額が1等級でも下がれば該当します。

3.「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出する

子どもが3歳までの間は、勤務時間短縮等の措置で給与が下がっても、将来受け取る年金額が減少しないようにする特例措置があります。
養育期間中の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を会社が提出します。
認められる期間は、養育が始まった月から3歳の誕生月の前月まで(誕生日が月末日の場合はその月まで)となります。

提出先:  日本年金機構

提出時期 : 復職後3ヶ月の給与が産休・育休前と比較して下がっていたとき

※提出が遅れた場合は、申出日が含まれる月の前月までの過去2年まで遡って受けることができます。

提出物 : 厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・戸籍謄(抄)本 (子どもの続柄、生年月日が証明できるもの)、住民票(従業員と子どもの同居が確認できるもの)

対象の子を養育しなくなった、もしくは死亡した場合は、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」の提出が必要になります。

まとめ

今回は、女性従業員の産休から仕事復帰までに必要な会社の手続きについて解説しました。
従業員の出産に関わる手続きは、出産前から復職まで多くの届出書類があり手続きも複雑です。
社会保険料の免除や支給金の申請は、会社にとっても、従業員にとってもメリットがあるため、忘れずに行いましょう。
女性の社会進出が進む中、対応件数が多くなっても書類の不備などがないよう手順をマニュアル化しておくことが大切です。
法改正で変更されることも多い領域のため、今後の政府の動向にも注意しましょう。

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