給与計算ラボ

給与計算の方法、流れ

6月支給の給与で注意したい給与計算の知識

6月は、新入社員の手続き関係がひと段落する時期のため、春からの繁忙期を過ぎたことでホッとすることも多い時期です。

しかし、この月には給与計算においてイレギュラーな動きがいくつかあるため、引き続き注意が必要です。6月は一年で唯一祝日のない月になるため、集中して作業に取り組むのに最適な時期のため、気を抜かないようにしましょう。

住民税の納付開始

6月の給与計算時における最も大きなポイントは、住民税です。5月に届いた住民税の税額一覧表をもとに、6月から一年をかけて住民税の納付が行われます。住民税は、社会保険とは異なる部分が多々ありますので、ここで説明していきます。

住民税とは

住民税とは、自分の住む地域を維持していくための費用を、住民自身が負担するというシステムによりかかる税金のことです。市町村民税・道府県民税をあわせて、住民税と呼びます。区分は地方税です。
なお、個人が納める住民税のことを、正式には「個人住民税」といいます。会社が納める「法人住民税」と区別するための呼び名です。

前年分の所得が基準

住民税に関して、最も注意しなければいけない点が、
「前年分の所得に対して課税がなされるもの」
ということです。

給与の場合は、その月に支払われた給与に応じて所得税が源泉徴収されます。ところが、住民税の場合は、その年の1月1日時点での住所において、前年の一年間(1月1日から12月31日)の所得に対して課税されます。1月1日が基準のため、2日以降に引越しをしたとしても、1日現在の居住地での納付が必要です。

また、前年が基準のため、会社を退職し無収入になった場合でも、前年度分の所得を基準とした金額を納めなければなりません。
前年度の収入が多いほど住民税の金額も増加するため、稼ぎのよい仕事をしていた人が退職する場合は要注意です。

住民税の納付方法

住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
一般的に、会社で働く人は特別徴収、それ以外の人は普通徴収を利用することになります。

特別徴収

特別徴収は、本人に代わって勤め先である会社が納付する方法です。
毎年5月末までに、各市町村より、「特別徴収税額通知書」という各従業員が支払う住民税の一覧表が郵送されます(2部届くため、1部は切り離して従業員に渡す)

会社が、納付開始月である6月から翌年5月の一年間にわたり、従業員に毎月支払う給与から住民税額を天引きします
天引きした住民税を、給与支払月の翌月10日までに、会社がまとめて納付します

なお、年度の途中で新たに従業員が入社し、その従業員について特別徴収を行う場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」の提出が必要です。 

また、従業員が年度の途中で退職した場合は、翌月以降の分を徴収する必要はありませんが、特別徴収異動届を提出する必要があります。

さらに、多くの市町村では、従業員が1月以降に退職した場合には、その従業員に対して最後に支払う給与から、退職月から5月までの住民税を一括して徴収し、納付しなければならないと定められています。

普通徴収

普通徴収は、個人事業主や年金生活者、退職者など、給与が支給されないため住民税の天引きができない人が対象の納付方法です。

毎年5月中に、各市町村より、納税通知書・納付書が郵送されます
納付書を使い、役所・金融機関の窓口・コンビニなどで支払います
市町村により支払月は異なりますが、原則は6月・8月・10月・翌年1月の4期制です。一括して納付することも可能です。

住民税の給与計算処理

5月に届く各従業員の住民税額通知書をもとに、6月の給与計算が行われる前に従業員の住民税データを更新しておきます。
納付額を間違えないよう、一年間の住民税データの一覧表をエクセルで作成しておくと、毎回の給与計算の際に通知書を確認する手間が省けるため、おすすめです。
会社控え分の通知書は、市町村ごとにまとめて保管しておきましょう。

算定基礎届の完成

6月は、その年の9月からの社会保険料の決定元となる給与データが出そろう月でもあります。
給与データを行政に提出する期限日は7月10日のため、特に6月末に給与の締日を設定している会社は作業に取れる期間があまりないため注意が必要です。

7月に入ってから焦ることがないよう、6月中に、4月、5月のデータを算定基礎届に記入しておきましょう。

賞与の支給

6月は、賞与の支給を行う企業が比較的多い季節です。通常の給与計算の処理に加え、賞与計算の処理を行う必要があるため、給与計算の担当者は支給額が確定次第早急に金額を教えてもらえるように事前に頼んでおくと慌てずに済みます。
特に給与計算ソフトを使っている会社は、処理方法を間違えると年間合計額の表示エラーが起こる場合があるため、ソフトの使い方を再確認しておきましょう。

まとめ

6月は、住民税の納付を始め様々な注意点があります。納付期限や提出期限が決められている作業が多いため、処理を行う時間が限られています。5月のうちから段取りについての再確認をしておくと安心です。

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