給与計算ラボ

給与計算、社会保険と税金の知識

親の退職後、扶養家族にする場合としない場合の違いって?

給与計算において、親を扶養家族にする場合としない場合の違いはあるのでしょうか。もちろんあります。

親に定年退職などの生活の変化が生じたとしても、扶養家族にしない場合は、これまでと何も変わりません。しかし、親を扶養家族にすると、従業員の給与計算に大きく影響します。以下にひとつずつ変更点を説明します。

1、親を扶養すると税金はこうなる

所得税については、扶養者の数に従って源泉所得税額が変わります。

したがって、従業員が親を扶養することになったら、源泉徴収税額表の甲欄において新たに親の分を扶養者数にいれて、源泉徴収税額を割り出します。もちろん、これを給与明細作成時に源泉徴収税額欄にあてはめて給与算定の要素に組み入れます。当たり前のことですが、扶養家族が増えれば増えるほど税金は安く済みますので、給与の支給額は増えることになります。

ところで、親を扶養家族にする、といいましたが他の親族も扶養家族にすることはできるのでしょうか。これは可能です。毎年12月31日の時点で「6親等内の血族または3親等内の姻族」にあたる親族、「本人と生計を同じくする者で年間合計所得金額が38万円(給与収入のみならば年収103万円)以下」に該当するならば、被扶養者となることができます。

血族とはその名の通り血のつながった親族のことで、姻族というのは婚姻によって親族となった人のことを言います。血族ならば6親等までなので、イトコ(4親等)やイトコの子(5親等)もひ孫でさえ扶養家族にいれることができますが、配偶者のイトコやその子は姻族ですから3親等内にならないため扶養家族に入れることはできません。配偶者の親(姻族で2親等)や配偶者の叔父叔母(姻族で3親等)ならば扶養家族にすることが可能です。

源泉徴収月額表では扶養親族等の数を選びますが、すでに配偶者や子がいる場合、更に親を扶養するとしたら、扶養者数の数を正しく数えるよう注意が必要です。

例えば、扶養している配偶者と子供がすでにいて、あらたに親2人を扶養家族にする場合には扶養親族等の数は4人とは限らないことがあるのです。平成23年により法律がかわり16歳未満の被扶養子供は所得税法上扶養家族の数に入れないことになりました。そのため、この従業員の子供が16歳未満であれば親2人が扶養に入ったとしても扶養親族等の数は合計3人となるだけです。もし、子供が16歳になっていたら扶養親族等の数は4人となります。

また、親をあらたに扶養家族にいれた場合には年末調整の際に控除の額が変わります。従業員は約12か月前、その年の初めに提出していた「扶養控除等(異動)届」の扶養親族について変更があったわけですから、申告書の該当項目について変動後のないように補正してもらいます。年末調整時には同時に翌年の申告書も渡すのが通常です。これには当然に変動後の内容で記載してもらいます。

親が扶養親族になるには合計所得38万円(給与年収103万円)以下で生活をともにする、という条件がありましたが、これには養護老人も含まれることに注意が必要です。親を扶養親族にいれることで、税金の扶養控除が受けられます。扶養にいれた親一人につき38万円が控除されます。

もし親が70歳以上であれば老人扶養親族となり48万円が控除額となりさらに同居ならば同居老親として58万円を控除します。もし親が障害者ならば同居特別障害者加算もあります。
住民税については被扶養の親ひとりにつき33万円が控除されます。

2、親を扶養すると社会保険はこうなる

健康保険に親を被扶養者として入れるには、条件があります。まずは①被扶養者となる親の年収が130万円未満であること、ですがもし親が60歳以上か障害厚生年金の受給資格を満たしている場合には180万円未満まで被扶養者となることができます。次に②被保険者と同居していること、です。これら①②を満たしているならば、次は③被扶養者の年間収入が被保険者である御社の従業員の約半分以下であれば被扶養者になることができますし、それを超えていればなれません。

同居でなくても親の年収が130万円(または①同様180万円)未満でその額が従業員からの仕送り額以下ならば被扶養者になることができます。以上の条件を満たしたなら「健康保険被扶養者(異動)届」用紙の必要箇所に記入し年金事務所に提出すれば親が被保険者にはいりますが、保険料に変動はありません。また、親が75歳になったら、資格喪失の手続きが必要ですので注意してください。

厚生年金に扶養家族として入れられるのは配偶者だけですので親を扶養しても手続きは不要です。保険料の変動ももちろんありません。

3、親を扶養すると労働保険はどうなる?

労災保険は従業員に補償をする必要のある時に備えて会社が加入するものですので、従業員の扶養存続の変動とは無関係です。また、雇用保険についても親を扶養しても氏名が変更になることはないでしょうし、手続きはありません。

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