年末調整完全ガイド

年末調整は、1年間の給与所得に対する所得税を精算する重要な手続きです。このガイドでは、年末調整の基本から必要書類・計算方法・実務の流れまで詳しく解説します。

年末調整とは

年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収された所得税の過不足を、年末に精算する手続きです。1年間の給与総額が確定した時点で正確な所得税額を計算し、源泉徴収額との差額を調整します。

年末調整が必要な理由

  • 毎月の源泉徴収は概算で行われるため
  • 各種控除は年末に確定するため
  • 扶養親族の状況が年の途中で変わることがあるため

年末調整の対象者

年末調整の対象となる人

  • 年末まで在籍している従業員
  • 給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人
  • 年間給与が2,000万円以下の人

年末調整の対象外となる人

  • 年の途中で退職した人(一部例外あり)
  • 給与収入が2,000万円を超える人
  • 2か所以上から給与を受けている人(主たる給与以外)

必要書類チェックリスト

年末調整に必要な主な書類は以下のとおりです。配布・回収の際のチェックリストとしてご利用ください。

従業員から収集する申告書

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 - 扶養家族の状況を申告。全従業員から回収します。
  • 給与所得者の保険料控除申告書 - 生命保険料、地震保険料、社会保険料などの控除を申告
  • 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 - 基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除を申告
  • 住宅借入金等特別控除申告書 - 住宅ローン控除を受ける場合(2年目以降)

添付書類(控除証明書)

  • 生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除証明書
  • 国民年金保険料控除証明書
  • 住宅借入金等の年末残高証明書
  • 前職がある場合はその年の源泉徴収票

扶養控除申告書の書き方

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養親族の状況を申告し、毎月の源泉徴収税額と年末調整の控除額を決める基礎となる書類です。記入時のポイントを押さえておきましょう。

記入のポイント

  • 本人情報 - 氏名・住所・マイナンバー・生年月日を正確に記入します。
  • 源泉控除対象配偶者 - 配偶者がいて、本人と配偶者の所得が一定要件を満たす場合に記入します。
  • 控除対象扶養親族(16歳以上) - 扶養する親族の氏名・続柄・生年月日・所得の見積額を記入します。
  • 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生 - 該当する区分があれば忘れずにチェックします。
  • 16歳未満の扶養親族 - 所得税の扶養控除の対象外ですが、住民税の算定に用いるため下部の欄に記入します。

年の途中で結婚・出産・離職などにより扶養親族の状況が変わった場合は、異動があった旨を申告書に反映してもらいます。

年末調整の計算方法

年末調整の税額計算は、次の流れで行います。

計算の流れ

  1. 1年間の給与・賞与の総額を集計 - その年に支払った給与と賞与を合計します。
  2. 給与所得控除を差し引く - 給与収入額に応じた給与所得控除額を差し引き、給与所得を求めます。
  3. 各種所得控除を差し引く - 社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などを差し引き、課税所得を求めます。
  4. 年税額を算出する - 課税所得に所得税率を適用し、住宅ローン控除がある場合は税額控除を差し引いて年税額を確定します。
  5. 源泉徴収済み税額と比較して精算 - すでに源泉徴収した税額の合計と年税額を比較し、納めすぎなら還付、不足なら追加徴収します。

PayBook(ペイブック)なら、給与・賞与のデータをもとに年末調整に必要な集計や給与支払報告書用のデータ出力に対応。専門知識がなくても実務を進められます。

年末調整の手順

年末調整は、次の5つのステップで進めます。

  1. 各種申告書を従業員へ配布する - 10月下旬までに扶養控除等申告書などを配布し、記載方法を案内します。
  2. 申告書と控除証明書を回収する - 11月中旬までに記入済みの申告書と添付書類を回収します。
  3. 申告内容を確認しデータを入力する - 記載漏れや控除証明書との整合を確認し、給与計算ソフトへ入力します。
  4. 年税額を計算し過不足を精算する - 年税額を算出し、源泉徴収済み税額との差額を12月または1月の給与で精算します。
  5. 法定調書を作成し提出する - 翌年1月末までに源泉徴収票・給与支払報告書などを作成し提出します。

PayBookでの年末調整の進め方

PayBook(ペイブック)は、毎月の給与計算・賞与計算・給与明細の発行を担うクラウド給与ソフトです。年末調整の計算機能そのものは搭載していませんが、これは「年末調整は専門的な作業であり、達人などの年末調整専用ソフトや税理士・社労士の業務システムで行うほうが正確・確実」という考え方によるものです。

そのため、多くの中小企業や会計事務所では、次のような「毎月の給与はPayBook/年末調整は達人など他ソフト」という併用で運用しています。

  1. 毎月の給与・賞与をPayBookで管理する - 従業員情報・支給控除・社会保険料・源泉所得税をPayBookで計算し、1年分の給与データを蓄積します。
  2. 年末調整の時期にPayBookからデータを出力する - トップページの「給与データのダウンロード」から、年末調整ソフト向けの取込用データ(達人形式のXMLなど)を出力します。
  3. 出力したデータを年末調整ソフトに取り込んで年調を行う - NTTデータ社「年末調整・法定調書の達人」などにインポートし、そのソフト上で年末調整・法定調書の作成を進めます。

データ出力機能はスタンダードプラン・プロプランで利用できます(フリープランは対象外)。達人連携はプロプラン専用の機能ではないため、事務所向けプランでなくても「毎月の給与はPayBook/年末調整は達人」という運用が可能です。具体的な出力・取込手順はよくある質問をご覧ください。

年末調整のスケジュール

時期作業内容
10月下旬各種申告書の配布、記載説明
11月上旬〜中旬申告書・証明書の回収
11月下旬〜12月上旬内容確認、データ入力
12月中旬年末調整計算の実施
12月下旬過不足税額の精算(12月給与または1月給与で調整)
翌年1月法定調書の作成・提出(提出期限は1月末)

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本間拓巳 税理士

監修

本間拓巳税理士(名古屋税理士会所属)

合同会社Pay-book.jp 代表社員。税理士(名古屋税理士会所属)として、PayBook の給与計算・年末調整・社会保険に関するコンテンツを監修・運営しています。

監修日: 2026-07-18

よくある質問

年末調整はいつ行いますか?
一般的に10月下旬から書類の配布を始め、11月中旬までに回収、12月の給与計算で過不足を精算します。法定調書の提出期限は翌年1月末です。
年の途中で入社した従業員も年末調整の対象ですか?
年末時点で在籍し、扶養控除等申告書を提出していれば対象です。前職がある場合は前職分の源泉徴収票を回収し、合算して年末調整を行います。
扶養控除等申告書を提出していない従業員はどうなりますか?
扶養控除等申告書の提出がない場合は年末調整の対象外となり、源泉徴収税額表の乙欄が適用されます。本人が確定申告で精算することになります。
年末調整で還付が発生するのはなぜですか?
毎月の源泉徴収は各種控除を反映しない概算額のため、生命保険料控除や配偶者控除などが年末に確定すると納めすぎになっていることが多く、その差額が還付されます。
給与が2,000万円を超える従業員も年末調整しますか?
いいえ。年間給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象外で、本人が確定申告を行う必要があります。