社会保険手続きガイド

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きは、従業員の入退社時や報酬の変動時に必要となります。このガイドでは、主要な届出手続きについて解説します。

社会保険の基本

健康保険とは

健康保険は、業務外の病気やケガ、出産、死亡に対して保険給付を行う制度です。被保険者とその扶養家族が対象となります。

厚生年金保険とは

厚生年金保険は、老齢、障害、死亡に対して年金給付を行う制度です。会社員や公務員が加入し、国民年金に上乗せされる形で給付されます。

入社時の届出

資格取得届

従業員を採用したときは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。

届出先管轄の年金事務所または健康保険組合
届出期限入社日から5日以内
添付書類原則不要(場合により被扶養者届など)

被扶養者届

従業員に扶養家族がいる場合は、「健康保険 被扶養者(異動)届」を提出します。

退社時の届出

資格喪失届

従業員が退職したときは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出します。

届出先管轄の年金事務所または健康保険組合
届出期限退職日の翌日から5日以内
添付書類健康保険証(被扶養者分も含む)

定時決定(算定基礎届)

毎年7月に、4月・5月・6月の報酬をもとに標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といい、「算定基礎届」を提出します。

届出時期毎年7月1日〜7月10日
対象者7月1日現在の被保険者
算定対象月4月・5月・6月に支払われた報酬

算定基礎届の注意点

  • 支払基礎日数が17日未満の月は除外
  • 通勤手当は報酬に含める
  • 現物給与(食事、住宅など)も報酬に含める

随時改定(月額変更届)

昇給や降給により報酬が大きく変動した場合は、「月額変更届」を提出します。

随時改定の条件

  1. 固定的賃金に変動があった
  2. 変動月以後3か月の報酬の平均と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある
  3. 3か月とも支払基礎日数が17日以上ある

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本間拓巳 税理士

監修

本間拓巳税理士(名古屋税理士会所属)

合同会社Pay-book.jp 代表社員。税理士(名古屋税理士会所属)として、PayBook の給与計算・年末調整・社会保険に関するコンテンツを監修・運営しています。

監修日: 2026-07-12

よくある質問

社会保険の加入手続きはいつまでに行いますか?
資格取得届は入社日から5日以内に管轄の年金事務所または健康保険組合へ提出します。退職時の資格喪失届は退職日の翌日から5日以内です。
パート・アルバイトも社会保険に加入しますか?
週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば加入対象です。加えて、一定規模以上の事業所では短時間労働者の適用拡大により、週20時間以上などの要件を満たすパート・アルバイトも加入対象になります。
算定基礎届はいつ提出しますか?
毎年7月1日から7月10日までに提出します。4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに標準報酬月額を決定する「定時決定」の手続きです。
月額変更届(随時改定)が必要になるのはどんなときですか?
固定的賃金の変動があり、変動月以後3か月の報酬の平均が現在の標準報酬月額と2等級以上の差が生じ、かつ3か月とも支払基礎日数が17日以上ある場合に提出します。
通勤手当や現物給与は報酬に含めますか?
含めます。標準報酬月額の算定では、通勤手当や食事・住宅などの現物給与も報酬に含めて計算します。