社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きは、従業員の入退社時や報酬の変動時に必要となります。このガイドでは、主要な届出手続きについて解説します。
社会保険の基本
健康保険とは
健康保険は、業務外の病気やケガ、出産、死亡に対して保険給付を行う制度です。被保険者とその扶養家族が対象となります。
厚生年金保険とは
厚生年金保険は、老齢、障害、死亡に対して年金給付を行う制度です。会社員や公務員が加入し、国民年金に上乗せされる形で給付されます。
入社時の届出
資格取得届
従業員を採用したときは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。
| 届出先 | 管轄の年金事務所または健康保険組合 |
|---|---|
| 届出期限 | 入社日から5日以内 |
| 添付書類 | 原則不要(場合により被扶養者届など) |
被扶養者届
従業員に扶養家族がいる場合は、「健康保険 被扶養者(異動)届」を提出します。
退社時の届出
資格喪失届
従業員が退職したときは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出します。
| 届出先 | 管轄の年金事務所または健康保険組合 |
|---|---|
| 届出期限 | 退職日の翌日から5日以内 |
| 添付書類 | 健康保険証(被扶養者分も含む) |
定時決定(算定基礎届)
毎年7月に、4月・5月・6月の報酬をもとに標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といい、「算定基礎届」を提出します。
| 届出時期 | 毎年7月1日〜7月10日 |
|---|---|
| 対象者 | 7月1日現在の被保険者 |
| 算定対象月 | 4月・5月・6月に支払われた報酬 |
算定基礎届の注意点
- 支払基礎日数が17日未満の月は除外
- 通勤手当は報酬に含める
- 現物給与(食事、住宅など)も報酬に含める
随時改定(月額変更届)
昇給や降給により報酬が大きく変動した場合は、「月額変更届」を提出します。
随時改定の条件
- 固定的賃金に変動があった
- 変動月以後3か月の報酬の平均と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある
- 3か月とも支払基礎日数が17日以上ある