給与計算ラボ

給与計算、社会保険と税金の知識

労働保険の年度更新で対象になる賃金ってなに?

今回は労働保険の対象となる賃金の範囲についてご説明します。

お給料として毎月もらっているものがすべて労働保険の対象となるというわけではありません。賃金として算定するものとしないものに分けて労働保険料率をかけ算定する必要があります。

まずは、賃金として算定するものに含まれるもののご紹介をします。 

基本給や賞与、また臨時に支払うことがあればその際の賃金が該当します。もちろん残業手当などの超過勤務手当や深夜手当も該当します。休日手当もそれに含まれます。

次に通勤手当に含まれるもの、例えば回数券や通勤定期券を支給している際にはそれも対象です。

人によっては住宅手当や勤務地手当、単身赴任などで居住地を変えた場合の物価手当、扶養手当、休業手当や日直・宿直手当、年次有給休暇の賃金、労働協約で定められている手当、例えばこれは業務外の病気やけががそれに該当します。

社会保険料、所得税などの労働者負担分を事業主が労働協約により負担したもの、前払い退職金、これらすべてが労働保険の対象の範囲とされ、どれも税引き前の支給総額で算定することとなります。

また、賃金として逆に算定されない範囲に含まれるものをご紹介します。まずは役員報酬です。そして出張旅費や宿泊費などの実費弁償的なもの、つまり経費の立替えと理解していただいたらわかりやすいでしょう。

健康保険の傷病手当金、これはお見舞金のようなものですから対象になりません。解雇予告手当や他の従業員と比較して均等ではないとされるような住宅の貸与、作業着の貸与、これらはあくまで貸与ですから、基本的にはいずれかのタイミングで返却するものと解釈されますから、返すものに対して賃金とし労働保険の対象としたのでは、受け取っていない賃金に対して料率をかけているようなイメージになります。次にあげられるのが休業補償です。

これは平均賃金の60%を超える部分も含まれます。ここには注意が必要です。あとあげられるものに、祝い金や見舞金など、労働協約や就業規則に定めがあるかないかは問われないもの、退職金があります。

先ほど対象に含まれるものに合ったものは前払退職金のことで、わかりやすく言えば前借している退職金ということになります。普通の退職金は労働保険の対象にはなりません。 

そのほか確定保険料の賃金総額と言われた場合には、その該当する保険年度中、もしくはその事業期間中に支払うことが確定している賃金であれば、まだ支払われていない賃金であっても対象となりますので労働保険料の計算には含めなければいけません。

あと、退職の際に勘違いをしてはいけないのが、年度の途中で退職した場合は、その方の賃金も含めて計算することになります。 

ではここで疑問が出てくるかもしれない、パートやアルバイトに支払う賃金についてご説明しましょう。

結論から言うと、労災保険には金額に左右されることなく支給したすべてが対象になります。しかし、雇用保険の場合は少し条件があります。この条件とは、1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ31日以上の雇用見込みがある方、その方の賃金については雇用保険の計算の対象としなければいけません。

また後者に該当する方の場合は必然的に労災保険にも該当しますから、労働保険の対象ということになります。パートやアルバイトの方を多く採用している企業であればこのあたりには細心の注意を払う必要があります。

所定労働時間が20時間以上ということは、週5日働く方の場合は1日あたり4時間勤務するとその条件がすでにクリアになるので、意外と多くの方が該当する可能性があります。 また、年度の途中で就業形態等に変更があった社員がいた場合、その方の場合は変更前の就業形態が主に被保険者となる場合が多く、計算の対象となります。

昇給や昇格があった場合はその逆の判断となります。 

このように、個人事業主でなければ、つまり一般の法人であれば多くの場合は労働保険の対象である賃金を支払っていると考えておいた方がよいでしょう。個人事業主ご自身の場合は、労災等が適用されないためこの計算の対象外となります。

法人事業を行っている一般的な企業であれば、労働保険に加入しなくてはいけません。また、万が一の就業時間中の事故などに対応するのがこの労働保険です。そう考えれば必ず加入しなければいけない理由がわかるかもしれません。 

また労働保険料を計算する際には、アルバイトやパートの方と正社員、また高齢者を雇用している場合はその方ともいったん分けて、別々に計算をする必要があります。特に高齢者を採用している場合はその賃金総額を全員の賃金総額から控除する必要があるため、別々に把握し計算する必要があります。ただし労災保険料に関しては全額が対象になるため、高齢者であっても関係なく計算の対象にする必要があります。

その点には注意が必要です。労働保険と一言で表現しても、それぞれに該当する計算方法があります。計算の対象となる賃金を正しく把握することが必要でしょう。

カテゴリ

人気の記事

最新の記事

タグ一覧