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2015年度の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率は、例年より1ヶ月遅れて適用となります

2015年度の健康保険料率の適用支給月は5月

協会けんぽは「全国健康保険協会」の別称で、健康保険組合に加入していない企業の従業員の健康保険を取り扱っています。

事業所の所在する都道府県によって異なる、健康保険料の料率は年度ごとに改定され、年度末に協会けんぽから発表されます。

例年は4月から適用されますが、今年度は5月支給分の給与から適用されます。
(参考:協会けんぽ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228

介護保険料の料率は1.58%に引き下げ

40歳から64歳までの方から徴収する介護保険料の料率は、1.72%から今年度は1.58%へ引き下げとなりました。
また、従業員負担分は0.86%から0.79%へ引き下げとなりました。
2015年度の料率の変更は5月支給分の給与から適用となります。

今年度の雇用保険料の料率は、前年度と同じです。

「4月分」の社会保険料を引き落とすのは何月の給与?

社会保険料の「4月分」というのは、「4月末日に在籍している社員の社会保険料」を意味します。

これが一番大事な核心部分であり、この「4月末日に在籍している社員の社会保険料」を、いつの給料から控除すべきかは、法律で定められていません

ただ、4月末日に在籍している社員ですから、究極的には4月末日にならないと確定しません。
そこで、大部分の会社は、翌月に支払われる給料から社会保険料を控除します。

ご存知のとおり、「4月分の社会保険料」を5月末日に年金機構に支払います。
そこで大部分の会社は、「4月分の社会保険料」を、「5月支払いの給料」から天引きし、事業主負担分とともに5月末日に支払います。

PayBookでの適用は?

PayBookでは、大部分の会社同様に、5月支払いの給料から「4月分の社会保険料」を控除します。

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