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給与計算、社会保険と税金の知識

社会保険、労働保険、一般の従業員の給与で控除される保険の種類とは

控除されるものは保険です

健康保険、厚生年金保険、労働保険と、給与からはさまざまな保険が控除されます。
これらはその名の通り、保険なのです。
保険ですので、困ったときに力になってくれます。

健康保険に関して

たとえば健康保険は、加入していないと保険給付が受けられません。

病院で10割自腹になるだけでなく、高額療養費の限度額もなく、すべて自己負担です。
また病気休職の際の傷病手当金もでません。
逆に言うと、健康保険をきっちり収めていれば、日本全国同レベルの医療サービスが3割負担で受けることができますし、突発的な入院の際も高額療養費は保険が負担してくれますので、数万円のみの出費ですみます。
また病気休職の際は一年半に渡って傷病手当金が受けられるなど、健康保険には各種のメリットがあります。加入していなければ受けられません。

特に一年半ももらえる傷病手当金は大きく、たとえばうつ病などでも支給されます。求職すると賃金が支払われない会社がほとんどですが、この傷病手当金があれば、休職してじっくりと治療に当たれます。
同病で障害手当金を受けられるのは生涯で1回のみであり、転職して健保組合が変わっても、申請時には前の健保組合に傷病手当金の需給状況を問い合わせされます。
ですが病気が変わればまた受けられるのが特徴であり、たとえばうつ病で傷病手当金を受けた人が、あとからがんになったとしても、また改めて傷病手当金が一年半受け取れます。

厚生年金に関して

また現在の生活に直接関係ないと思われる厚生年金ですが、こちらも不慮の事故や病気などで障害者になってしまった場合、初診日に年金加入して支払っていれば、障害年金が受け取れます。
障害年金は、初心の日に加入している年金が適用されますので、年金を支払っていなければ障害年金はどうやっても受け取ることができません。

現在増えているのが、会社員が就業中に負った精神障害で、障害年金を受給するケースです。
障害年金の金額は掛け金、つまり収入に比例しますが、たいてい10万円前後です。配偶者と子供がいたら加算がつきますので、世帯主が障害で退職しても、最低限の生活を維持することが可能になります。
障害年金の申請は、初診日から1年半経過しないとできません。
また子育て中の夫婦のどちらかが死亡すれば、子供が18歳になるまで遺族年金が受け取れるなど、厚生年金加入していることのメリットは、年を取ってからの老齢年金だけではありません。
これらの制度は、国民年金にもあります。ですが厚生年金は国民年金にプラスアルファした手厚い保障ですので、国民年金よりも高額の給付を受け取れるのが特徴です。

しかも半分は会社負担ですので、個人の実際の支払は国民年金よりも少ないという魅力があります。

労働保険に関して

労働保険に関しては、二種類あります。
労災保険と雇用保険です。
労災保険は、全額会社負担で従業員からは徴収しません。
すべての会社に加入義務があります。

通勤中、業務中などに不慮の事故で怪我をした場合に、全額が労災保険からまかなわれます。
労働者の自己負担はなく、健康保険も使わず100%労災保険がカバーします。
雇用保険は、労働者にとって大切な保険です。
会社をやめた労働者が、次の仕事場をみつけるまでの求職期間中に、生活を保障するためにもとの賃金の6割ほどが、ハローワークから給付されます。

期間は3ヶ月程度から1年にわたり、元の会社に勤めていた期間や、本人の年齢、障害の有無、退職事由などによって期間が異なります。
自己都合退職の場合は、給付までに3ヶ月の制限があり受け取れません。
ですが会社都合退職や、契約期間満了での失業の場合は、待機期間なしにすぐに失業保険が受け取れます。
また職業が見つからない場合は、雇用保険で運営されている職業訓練校に通うこともできます。
訓練校に通っている期間は失業保険が延長されます。

職業訓練校は最長で2年のものがあり、たとえば職種転換して介護士になったり、エンジニアになるための専門学校に無料で通えます。
職業訓練校は受講生の負担は一切なく、交通費が支給されるケースもあります。
失業保険目当てに職業訓練校に通う人が増えてしまったため、現在では認定要件が非常に厳しく、高い出席率をキープしないと退学になってしまう学校も多いです。

労働者のための保険

上記の各種保険は、その名の通り保険ですので、労働者の万が一に備えてくれます。
何事もなく働き続ければ問題ないのですが、病気、怪我、障害、死亡、失業などの、深刻なトラブルの際に力を発揮してくれます。
文字通りの保険ですので、支払っていなければ保険は使うことができません。
どれも従業員の給与から天引きですので、企業側は正しい金額を控除して、期日までに確実に収めましょう。
これを怠ると従業員の有事に保険が適用されなくなり、大きなトラブルとなります。

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