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労働基準法で定められた連続勤務とは?しっかり解説します

労働時間に関して「連続勤務」という言葉を聞くことがありますが、これは労働基準法内にある正式な用語ではありません。労働基準法には、これだけの休日を設けて従業員を休ませなければならない、という規定があるだけです。この規定の範囲内で休日をまとめて与えることで、勤務日数が連続するような働かせ方をすることを「連続勤務」と呼んでいるに過ぎません。

つまり労働基準法には連続勤務の定めがあるのではなく、休日の定めがあり、その休日と休日の間のつながった労働日数が「連続勤務」と通称されているのです。では、労働基準法の休日の定めとはどんなものでしょうか?これを知ることで、いわゆる連続勤務の可否の判断がつくようになります。

1. 「休日」の定めが「連続勤務」を定めている

労働基準法第35条が、労働者に与えるべき休日の規定です。35条には2項の規定があります。まず、第1項は「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。」と定めています。そして第2項は「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」としています。

第1項は、週に1日は休みにしなさい、と言っていますから普通に考えますと連続勤務は6日間となります。しかし法律は書いてあることだけを守れば良いのです。この場合は「6日間の連続勤務を超えてはならない」とは書いていません。「週に1日休めばよい」と書いてあるだけです。そうすると、1週の始まりの日曜日に休んだ従業員が、翌日の月曜から第2週の金曜まで12日連続で働き土曜に休むことも可能です。第1週は日曜日に休んでおり、第2週は土曜に休みましたから週に1日の休日は確保されているのです。この会社は週の始まりを日曜としているので、2週目に休んだ土曜ではなく翌日の日曜に休ませたら、この日曜は3週目になりますので、2週目の休日を与えておらず違法です。

第2項は、4週間以内に4日以上休日を与える従業員には前項(第1項)の決まりを守らなくてよい、と定めています。そうすると、1週目から3週目まで毎日出勤し、更に4週目に3日出勤という24日連続出勤をして4週目最後の4日を休日にすれば最大24日の連続勤務が可能です。この場合は、第1項の決まりの通りではなく、変則的な休日の与え方にする旨の就業規則をきちんと設けておく必要があります。その際、4週の起算日を明示しておく必要があります。つまり4週はいつ(何日/何曜日)から始まってその日から4週間以内とはいつまでなのかと明確にしておくのです。

休日は労働者の心身の負担を考えればなるべく1週間に1度という、第1項の通りに与えることが望ましいのですが、職種によってそれが困難な場合には第2項の決まりに則って与えることも可能です。

しかし、注意点は、労働基準法に合っているからといって全ての責任が免責されるわけではないということです。ここで説明したことは、労働基準法の範囲では最大何日連続で労働させ得るのか、という極端な話です。第2項で可能の最大24日勤務を過酷な状況で繰り返しさせた結果、労働者が疾病や過労死などの被害にあえば、使用者は適正な雇用環境を与えていたのか責任を問われるのは勿論です。従業員の立場にたって就業時間と連続勤務を決定するのは使用者として当然の義務です。また、このような極端な連続勤務がある会社や、第1項の決まり通り週に1度しか休日がない場合、入社を希望する人はかなり少なくなるでしょう。週休2日が定着し、余暇を楽しむライフスタイルが定着してもう長く経っています。

2. こんな場合はどうなるの

(1)国民の祝日は休日でしょうか

休日は労働基準法35条の第1項か第2項に沿っていれば、何曜日に与えても構いません。かならず日曜に休ませなければならないとは決まっていないのです。同様に、国民の祝日も休日と決まっているわけではありません。これは何を意味するかといいますと、毎週1日休日のある会社が祝日を休日にしないて出勤させても特別に休日出勤手当を支払う必要がない、ということです。もちろん、祝日を休日に設定している会社が祝日に休日出勤をさせたら休日出勤手当は必要です。つまり、会社の出勤カレンダーに沿って手当は支給すればよいのです。(出勤カレンダーは労働基準法に合っていなければなりません。)

(2)振替休日と代休では給与がかわる

振替休日とは、「本来休みである日曜日に出勤してください。翌日月曜が振替休日です」と会社が前もって決める「休日の変更」です。日曜と月曜をただ交代しただけですから、日曜の労働時間について割り増し賃金を支払う必要はありません。この振替休日を利用すれば、決算や棚卸、イベントなどの場合に割り増し賃金を払わずに休日に働いてもらうことが可能です。しかしこれが頻繁にあれば社員は嫌がるでしょうから、常識の範囲内にとどめておきましょう。

代休とは「忙しいから日曜出勤してください」と日曜に仕事をしてもらった結果、あとで「他の曜日に休みをとってください」という場合です。代休日は会社が指定しても従業員に選んでもらっても構いません。この場合は日曜の分については割り増し賃金で給与計算をする必要があります。

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